注)現在の年齢で算出した掛金です。発効日によって年齢が変わり、掛金が異なる場合がございます。
※下記は保障内容の一部です。
※2013年9月1日以前に発効した「がん特約」とここでご案内している「新がん特約」は異なります。重複して加入することはできません。
※《あいぷらす》は、2013年9月2日以降発効契約の月掛金です。(2013.9.1改定)
※《ずっとあい》は2022年9月2日以降発効契約の月掛金です。(2022.9.1改定)
※《たすけあい》先進医療特約は、告知緩やか1000円コースとJ1900円コースには付帯できません。
事故日から180日以内 1日目から90日分
(共済事業規約に定める支払対象手術を受けた場合)手術の内容により金額が変わります
事故日から2年以内
告知緩やか1000円コースの場合、
19歳まで:1日目から360日分
20歳から:1日目から184日分
※発効日における年齢が0歳~満19歳の場合、満20歳の満期までは1入院について360日分で保障し、それ以降は184日分の保障となります。
2年に1回を限度として何度でも
1回目は、がんと診断確定した場合に支払います。
2回目は、がんと診断確定された日から2年経過以降にがんによる入院をした場合に支払います。
支払回数に制限はありません。
1日目からの支払い、日数無制限
三大疾病による入院終了(退院)後、180日以内に三大疾病治療によって通院した場合(90日限度)
三大疾病により受けた手術について、三大疾病入院保険金日額に対する倍数でお支払い
三大疾病を発病し、所定の状態に該当した場合
保険期間中各1回を限度に
病気またはケガでの先進医療による治療費等を負担されたとき
※宿泊費は1泊につき1万円が限度
三大疾病で入院したとき
1日目から1,095日以内、1入院あたり180日が限度(日帰り入院も対象)
疾病や傷害などにより以下の①または②のいずれかとなった場合、
①公的介護保険制度の要介護2から5の認定を受けた場合
②損保ジャパン所定の要介護状態となり、その要介護状態が要介護状態に該当した日からその日を含めて30日を超えて継続した場合
保険期間中に事故によりケガをされ、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
「天災危険補償特約」がセットされています
事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
後遺障害の場合、程度に応じ
35.7万円~85万円
入通院1日以上 治療給付金(一律)20,000円
入通院5日以上 入通院給付金(部位・症状に応じて)2万円~20万円
被害事故に関するトラブル、もしくは人格権侵害に関するトラブルのいずれかについて、弁護士への法律相談または委任を行った場合、以下のいずれか、もしくは両方が支払われます。
法律相談費用 10万円限度(自己負担額1,000円)
弁護士委任費用 300万円限度(自己負担割合10%)
事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
後遺障害の場合、程度に応じ
4万円~100万円
事故によりケガをされ、通院された場合、事故発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院に対し、90日を限度として、1日につき2,000円の通院保険金日額が支払われます。
事故によりケガをされ、治療のために病院または診療所において所定の手術を受けた場合、手術の種別により2万円、8万円、16万円のいずれかの手術保険金が支払われます
被害事故(第三者による加害を目的とする事故、もしくはひき逃げ事故等)により死亡された場合、または所定の重度後遺障害が生じた場合、所定の計算式により算出した損害額から、他の給付金や賠償金等の合計額を差し引いた金額が支払われます。
事故によりケガをされ入院された場合、入院日数に対して180日を限度として、1日につき4,000円の入院保険金日額が支払われます。
がんと診断確定され、その直接の結果として継続して4日を超えて入院し、その入院前後の通院責任期間に、がんの治療を直接の目的として通院された場合、通院した日数に対し1日につき。(45日限度)
がんの治療ために病院または診療所において所定の手術を受けられた場合、がん手術保険金が支払われます。
初回は、診断確定されその治療を直接の目的として入院を開始された場合
2回目以降は、保険金の支払い事由に該当した最終の日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以降に、がんの治療を直接の目的として継続して入院中の場合は、がん診断保険金が支払われます。
がんと診断確定され、その直接の結果として入院を開始した場合、入院した日数に対して、入院1日につき
がんの治療ために病院または診療所において所定の手術を受けられた場合、がん手術保険金が支払われます。
初回は、診断確定されその治療を直接の目的として入院を開始された場合
2回目以降は、保険金の支払い事由に該当した最終の日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以降に、がんの治療を直接の目的として継続して入院中の場合は、がん診断保険金が支払われます。
傷害または疾病を被り、日本国内で先進医療等を受けたことにより負担した先進医療の技術料や、臓器移植に要する費用等
がんと診断確定され、その直接の結果として入院を開始した場合、入院した日数に対して、入院1日につき
被保険者(補償の対象となる方)が身体障害を被り、その直接の結果として保険期間中に就業障害が開始した場合に限り、てん補期間中(65才に達した日)の就業障害である期間に対して、保険金の算出の基礎となる支払基礎所得額を基に協定書記載の方法により算出した額を保険金としてお支払します。(ただし60日間は免責)
「新コープのケガ保険」については、コープしがでは「傷害一時金プラン」をおすすめしております。
他のプランをご希望の方は、リンク先の申込サイトでご確認ください。
個人賠償責任補償が付帯されたコースを選ぶこともできます。
その場合保険料は+160円となります。
(他の保険等の補償との重複にご注意ください。)
詳細は商品名をクリックください。
・個人賠償責任補償が付帯されたコースを選ぶこともできます。
その場合保険料は+130円となります。(他の保険等の補償との重複にご注意ください。)
・弁護士費用補償を付帯すると、別途10万円の死亡・後遺障害補償が付帯されます。
・「自転車補償プラン」については、恐れ入りますが別途お問い合わせくださいませ。
詳細は商品名をクリックください。
コープしがの団体がん保険には、表示している補償以外に下記の補償が付帯されております。
がん退院一時金
がん入院一時金
さらにオプションで女性専用特約を付帯すると下記補償もあります。
女性特定疾病入院保険金
女性特定疾病手術保険金
詳細は商品名をクリックください。
《たすけあい》女性入院時諸費用サポートは含まれています。《あいぷらす》がん入院共済金は含まれていません。
お申し込みの際には、必ず各商品の加入申込書付チラシまたは商品パンフレットをご確認ください。
※《たすけあい》《あいぷらす》《ずっとあい》終身生命〈低解約返戻金型〉《ずっとあい》終身医療は異なる保障商品です。
- ・いずれかひとつでも、ご加入になれます。
- ・保障内容・支払基準などがそれぞれ異なります。